お申込み-審査結果~決済代行開始開始-

ASJ決済代行(他社サーバ)利用規約

<目次>

第1編 通則
第1章 総則
 第1条(目的)
 第2条(用語の定義)
第2章 サービス提供条件
 第3条(サービス提供区域)
 第3条の2(連絡先等)
 第3条の3(当社からの通知方法)
 第3条の4(当社ドメイン名管理契約との関係)
 第3条の5(通信設備等)
 第3条の6(IDおよびパスワードの管理)
 第3条の7(ご利用条件)
 第4条(取扱禁止商品等)
 第5条(本決済サービスの運用等に関する責務)
 第6条(禁止行為)
 第7条(ネット広告の表示等)
 第8条(届出事項の変更等)
 第8条の2(契約店の死亡等)
 第8条の3(当社の契約上の地位の譲渡等)
 第9条(本決済サービスの中断)
 第10条(再審査・本決済サービス終了)
 第10条の2(本決済サービスの廃止)
 第11条(契約終了等に伴う措置)
 第12条(契約店情報の取得の同意)
 第13条(契約店情報の第三者提供の同意)
 第14条(契約店情報の開示請求等)
 第15条(信用情報機関等への照会および登録)
 第16条(本規約以外の規約等)
第3章 本規約の扱い
 第16条の2(本規約の効力)
 第17条(準拠法)
 第18条(合意管轄)
 第19条(規約の改定)

第2編 カード決済サービス
第1章 契約
 第20条(提携カード会社との契約等の委託)
 第21条(当社に対する業務委託)
 第22条(カード決済サービス利用のお申込)
第2章 ご利用上の責務
 第23条(カード決済に関する差別扱の禁止)
 第24条(調査の協力等)
 第25条(カード決済契約店の責任等)
 第26条(名称の掲載等)
 第27条(契約上の地位譲渡等の禁止)
 第28条(通信の安全化措置等)
 第29条(秘密保持義務等)
 第30条(不正アクセスの禁止)
 第31条(申込の受付)
 第32条(カード決済の支払区分)
 第33条(信用販売限度額等)
 第34条(本人確認)
 第35条(商品等の提供)
 第36条(取引申込の取消)
第3章 サービスの内容
 第37条(カード決済サービス手数料)
 第38条(債権譲渡)
 第39条(売上債権に対する支払)
 第40条(支払の拒絶・留保)
 第41条(買戻の特約)
 第42条(商品等の所有権)
 第43条(カード会員との紛議等)
 第44条(遅延損害金)
 第45条(契約の有効期間)
 第46条(途中解除)

第3編 指定決済サービス
第1章 契約
 第47条(提携決済機関との契約等の委託)
 第48条(指定決済サービス利用のお申込)
第2章 ご利用上の責務
 第49条(調査の協力等)
 第50条(指定決済契約店の責任等)
 第51条(名称の掲載等)
 第52条(契約上の地位譲渡等の禁止)
 第53条(通信の安全化措置等)
 第54条(秘密保持義務等)
 第55条(不正アクセスの禁止)
 第56条(申込の受付)
 第57条(決済限度額)
 第58条(商品等の提供)
第3章 サービスの内容
 第59条(指定決済サービス手数料)
 第60条(売上代金)
 第61条(売上代金に対する支払)
 第62条(返還の特約)
 第63条(指定決済選択者との紛議等)
 第64条(遅延損害金)
 第65条(契約の有効期間)
 第66条(途中解除)




 株式会社ASJ(以下、「当社」といいます。)の提供する決済代行サービス(以下、「当社決済代行サービス」といいます。)をご利用頂くには、以下に記載する利用規約にご同意頂き、これに基づく契約が当社との間で成立する必要があります(但し、当社のホスティングサービスをあわせてご利用頂く場合には、本規約ではなく、ホスティングサービス利用規約に基づく契約と併用するためのASJ決済代行〔ホスティング併用〕利用規約に基づく契約によることとさせて頂きます。)。




第1編 通則


第1章 総則


第1条(目的)
 本規約は、当社でのホスティングを利用しない通信販売を実施する方が当社決済代行サービスを利用するための契約(以下、「本契約」といいます。)を当社に申込み、当社がこれを承諾して本契約の成立した契約店(第2条〔用語の定義〕に定めるものをいいます。)に対し適用されるものとします。


第2条(用語の定義)
 本規約において、各用語は次のような意味を有するものとします。
(1)「本決済サービス」:本契約に基づき当社が提供する一括精算・管理システムを利用して、契約店が通信販売する商品等の代金を決済できるようにするサービス。
(2)「カード決済サービス」:本決済サービスのうち、カード決済契約店からの商品等の購入顧客であるカード会員がクレジットカード番号をインターネット(携帯電話機等の利用による情報通信を含み、以下、同様とする。)で送信することにより、カード会員とカード決済契約店との間の商品等の代金を決済できるようにするため、カード決済契約店に対し一括精算・管理システムを提供するもの。
(3)「カード決済契約店」:本規約を承認のうえ、第22条(カード決済サービス利用のお申込)の規定に基づいて当社にカード決済サービス利用を申込み、当社がこれを承諾して本契約のうちカード決済サービス利用契約が成立した法人または個人。
(4)「カード会員」:当社が第20条(提携カード会社との契約等の委託)第3項によりカード決済サービスで取扱の対象とするため現在および将来に業務提携するカード会社(同社の提携先等を含みます。)に入会を申込み、当該カード会社から承認されてその発行するクレジットカードの会員となっている個人または法人であって、カード決済契約店との間の商品等の代金決済につき、カード決済サービスを利用する決済方法を選択した購入顧客。
(5)「カード発行会社」:カード会員に対して入会を承認し、その会員となることを承諾した第4号の会社、組織。
(6)「提携カード会社」:現在または将来において当社とカード決済サービスに関する包括代理契約店契約(包括代理加盟店契約)を締結するカード発行会社。
(7)「カード」:前号までにいうカード発行会社がカード会員に貸与する所定のクレジットカード。
(8)「指定決済サービス」:本決済サービスのうち、指定決済契約店からの商品等の購入顧客である指定決済選択者の情報をインターネットで送信することにより、コンビニ支払決済その他の当社が指定する別紙1記載の決済方法を利用して指定決済選択者と指定決済契約店との間の商品等の代金を決済できるようにするため、指定決済契約店に対し一括精算・管理システムを提供するもの。
(9)「指定決済契約店」:本規約を承認のうえ、第48条(指定決済サービス利用のお申込)の規定に基づいて当社に指定決済サービス利用を申込み、当社がこれを承諾して本契約のうち指定決済サービス利用契約が成立した法人または個人。
(10)「指定決済選択者」:指定決済契約店との間の商品等の代金決済につき、指定決済サービスを利用する決済方法を選択した購入顧客。
(11)「提携決済機関」:当社と指定決済サービスに関する決済契約を締結している金融機関等の法人、団体。
(12)「契約店」:カード決済契約店および指定決済契約店をあわせた総称。
(13)「購入顧客」:カード会員および指定決済選択者をあわせた総称。
(14)「商品等」:契約店が購入顧客に有償で供給する物品・役務(サービス)等。
(15)「通信販売」:契約店のサイトその他の広告媒体等を通じて、購入顧客がインターネット等の通信手段により商品等の購入を申込み、本決済サービスを利用してその代金を決済できるもの。
(16)「電子商取引」:通信販売のうち、インターネット等の通信ネットワークを介して購入顧客からの申込を受け付ける等、コンピュータを中核とするシステムにより処理される商取引。
2、本規約で規定する本契約の申込書その他の書面については、当社サイトに掲載された本契約の申込その他のための入力用ウェブページを含むものとします。


第2章 サービス提供条件


第3条(サービス提供区域)
 本決済サービスの提供区域は、日本国内とします。


第3条の2(連絡先等)
 当社から契約店に対する連絡は、当社所定の手続によって契約店が届け出た連絡先(第8条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。以下、「届出連絡先」といいます。)にするものとします。
2、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。


第3条の3(当社からの通知方法)
 当社から契約店への通知は、通知内容を記載した電子メールもしくは書面をお送りし、または本決済サービスの提供に伴い閲覧に供する当社サイト(以下、「関連提供サイト」といいます。)に掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2、当社は、電子メールまたは関連提供サイトをもって請求書に代えることができるものとします。
3、第1項および第2項における電子メールの送信にあたっては、お申込において申告されたメールアドレス(第8条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。)をもって送信先アドレスとします。
4、第1項から第3項までの規定に基づき、当社から契約店への通知を電子メールの送信または関連提供サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力されたときに到達したものとします。但し、「インターネット接続サービス用設備に入力された」とは、契約店が通常の方法でアクセスすれば閲読できる状態におくことを意味し、契約店が実際に読まれたことまで必要とはしないものとします。
5、契約店は、当社に申告された契約店のご住所(第8条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。)宛に当社から送信した郵便物等が、宛先該当なし、留置期間経過等によって返戻された場合には、当該郵便物等を発信した日の翌々日(但し、その日が日曜日または国民の祝日に関する法律に基づく休日あるいは12月29日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、直後の平日)に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、郵便事業会社その他の配送サービス等によって、上記みなし時点よりも早い時点に上記郵便物等を返戻する処理がされたことを確認できた場合には、当社において、上記返戻処理がされた時点以後上記みなし時点までの間の任意の時点に到達したものとみなすことを妨げないものとします。


第3条の4(当社ドメイン名管理契約との関係)
 契約店は、当社でのドメイン名管理をご利用になっている場合には、eドメインで.comサービス利用規約の内容を承認するものとします。


第3条の5(通信設備等)
  契約店は、本決済サービスのご利用に当たって、自らの費用と責任で必要な電気通信設備、機器、ソフトウェアその他(以下、「通信設備等」といいます。)を設置し、本決済サービスを利用可能な状態におくものとします。
2、通信設備等が当社の他の業務を妨害していると認められる場合、当社は、事前通知なしに任意の時点で通信設備等との接続を断ち、あるいはそれらの使用を停止させることができるものとします。
3、契約店は、アクセス用の設備、本決済サービスへのアクセス手法および本決済サービスのご利用方法について、当社の定める条件を遵守して頂くものとします。


第3条の6(IDおよびパスワードの管理)
 契約店は、 本契約に基づき当社から発行されたIDを第三者に貸与したり、第三者と共有したりせず、またIDに対応するパスワードを第三者に開示、漏洩することのないよう、これらを適切に管理して頂くこととし、これに関する管理上の問題によって、当社、購入顧客、提携カード会社、提携決済機関が損害を被ったときは、全て契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
2、契約店は、自己のID、パスワードによって本決済サービスが利用されたときには、当社がこれを正しいアクセス権限に基づくご利用として扱うことに、ご異議がないものとします。
3、ID、パスワードの使用過誤、盗用等によって契約店に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失によってID、パスワードが第三者に利用された場合には、この限りではありません。
4、登録したID、メールアドレス、パスワードが無断使用される等、第三者による不正利用を発見した場合には、速やかに当社へ連絡し、当社からの指示があるときは、これに従って頂くものとします。


第3条の7(ご利用条件)
 本決済サービスに関しては、明示、黙示を問わず当社による保証はなく、その提供される時点で有する状態でのみ提供されることとします。但し、日本の法律による適用がある保証で、その適用の排除ないし制限が認められないものについては、その限りではありません。
2、本決済サービスの品質および成果に関するリスクは、契約店の負担となります。但し、この場合、前項但書を準用します。
3、契約店は、データの毀損等に備えるため、予め自己の責任で、必要に応じてバックアップのための複製作成、その他の保全措置を講じておいて頂くものとします。
4、当社は、いつでも本決済サービスの一部または全部の内容を変更、修正、追加、削除等することができ、その場合は原則として5日前までにその旨を第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法で契約店に通知するものとします。但し、急を要するときは、この限りではないものとします。
5、当社は、前項の措置によって生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。


第4条(取扱禁止商品等)
 契約店は、本契約において次の商品等を取扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、ワシントン条約その他法令の定めに違反するもの。
(3)医薬部外品、健康食品、化粧品等で薬事法に抵触するもの、あるいは法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等。
(4)第三者の肖像権、および著作権その他の知的財産権等を侵害し、または侵害するおそれのあるもの。
(5)その他、当社が不適当と判断したもの。
2、契約店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたって関係諸機関の許認可を得、または届出をおこなうべき商品等を取扱う場合には、あらかじめ当社にこれを証明する関係証書類を提示し、承認を得るものとします(当社の代理により提携カード会社、提携決済機関に提示して承認を得る場合を含みます。)。
3、契約店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、有価証券等を本契約において取扱うことはできないものとします。但し、当社および提携カード会社、提携決済機関が個別に認めた場合は、この限りではありません。
4、契約店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない方式で商品等を通信販売する場合は、当社および提携カード会社、提携決済機関の認めた運用方法によりおこなうものとします。
5、契約店は、役務(サービス)の提供でその代金を前払いする方式の商品等を本契約において取扱うことはできないものとします。但し、当社および提携カード会社、提携決済機関が個別に認めた場合は、この限りではありません。その場合、購入顧客が役務(サービス)提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、契約店がその全責任をもって処理にあたるものとし、当社および提携カード会社、提携決済機関に一切迷惑をかけないものとします。なお、購入顧客に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。


第5条(本決済サービスの運用等に関する責務)
 契約店は、本決済サービスの運用等に関し、購入顧客保護の観点から、次の対応、措置を講じるものとします。
(1)通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に購入顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、当社、提携カード会社、提携決済機関、契約店が責任を取り得ない範囲について、購入顧客が理解できるよう契約店のサイト上に明示すること。
(2)購入顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、受け付けた苦情、問い合わせに対して速やかに対応すること。
2、契約店の販売する商品等の瑕疵、破損、アフターサービスの苦情または商品等購入の取消、解約等に関するトラブルにより、購入顧客が本決済サービスにかかる購入代金の支払を拒否した場合、当社は、購入顧客および契約店に対し調査をすることができるものとします。
3、契約店は本契約における通信販売をおこなうに際し、次に掲げる事項を遵守するものとし、これを怠ったことにより、当社、提携カード会社、提携決済機関、購入顧客に損害が生じた場合は、契約店が賠償責任を負うものとします。
(1)販売条件や商品等説明等を含む契約店の電子的コンテンツ、カタログその他の広告物等の表示内容に基づいて、瑕疵のない商品等の販売、提供をおこなうこと。
(2)購入顧客に対し、購入の申込および承諾について、その仕組を明示し、購入顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3)インターネットを介する通信販売にあたり、申込内容の確認画面を表示する等、二重送信、データ誤入力その他の誤操作を防止するための措置を講じること。
4、本条に起因して、電子的コンテンツ、カタログその他の広告物等の知的財産権に関し、第三者から異議申立等が生じた場合は、契約店の責任において解決し、当社および提携カード会社、提携決済機関に一切迷惑をかけないものとします。
5、本決済サービスに関する当社の責任は、契約店および購入顧客が支障なく本決済サービスを利用できるよう最善の努力をもって運営することを限度とするものとします。
6、当社は、本決済サービスの利用または利用不能によって契約店が被った損害につき、一切の責任を負いません。
7、当社は、購入顧客が本決済サービスを利用できる資格を喪失したことによって契約店が被った損害につき、一切の責任を負いません。
8、当社は契約店に対し、そのサイトへのアクセス数、売上高、収益性等について何らの保証をもするものではありません。また、当社は、契約店に対して競業避止義務を負うものではなく、契約店はこれらを了承するものとします。

第6条(禁止行為)
 当社は、本決済サービスの利用に際して、契約店が次の各号に該当する行為をされることを禁止します。
(1)特定商取引法、割賦販売法その他の法令に違反する行為。
(2)医薬部外品、健康食品、化粧品等で薬事法に抵触するものを販売し、あるいは法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等を販売し、もしくはその入手の便宜を図ること、またはそれらに類するものとして当社が不適当と判断する情報を流す行為。
(3)第4条(取扱禁止商品等)で取扱を禁止される商品等を販売する行為。
(4)第三者の肖像権、および著作権その他の知的財産権等を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(5)本契約に定める代金決済以外の目的に本決済サービスを利用する行為。
(6)無限連鎖講を開設し、または勧誘する行為。
(7)他者になりすまして、情報送信、表示、店舗運営等をする行為。
(8)広告、宣伝、勧誘等の電子メールを不特定多数人に対し、送信する行為。
(9)電子メールの受信者から送信中止を求められても、送信を継続する行為。
(10)その他、法令または公序良俗に違反する行為。
(11)前各号のいずれかに該当する行為が認められる情報等へ、リンクを張る行為。


第7条(ネット広告の表示等)
 契約店は、契約店の負担ならびに責任において企画、制作した本決済サービスを利用するためのサイト(以下、「当該サイト」といいます。)等インターネット上の広告(以下、「ネット広告」といいます。)に関し、当該サイトに使用する登録ドメイン名情報およびネット広告の内容について事前に当社に届け出る(当社の代理により提携カード会社、提携決済機関に届け出る場合を含みます。)ものとし、その実施にあたっては契約店の責任においておこなうものとします。
2、契約店は、ネット広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、消費者契約法、商標法、不正競争防止法、著作権法その他の法令の定めに違反しないこと。
(2)購入顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3)公序良俗に反する表示をしないこと。
3、契約店は、そのネット広告上に、次に掲げる事項を明示するものとします。
(1)当社ならびに契約店の名称(社名・商号・屋号等)、所在地。
(2)当社ならびに契約店の電話番号および電子メールアドレス。
(3)契約店の代表者または責任者の氏名および連絡方法。
(4)消費税を含めた総額明示による商品等の販売価格。但し、すべて円建てで表示するものとします。
(5)注文の方法(申込期間、有効期限があるときは、それを含みます。)。
(6)送料(購入顧客の負担の有無および金額)、その他必要とされる料金。
(7)商品等の引渡時期。
(8)代金の支払時期および方法(前払・後払の別、支払期限、決済方法)。
(9)カード会員が代金の支払方法としてカードを利用でき、取引において取扱われるカード会員情報は、その取引の目的以外には利用されないこと(但し、カード決済契約店に限ります。また、カード加盟店契約が解除された場合は、カードを利用できる旨のネット広告を直ちに撤去するものとします。)。
(10)商品等の返品、申込の取消に関する説明(返品の可否、条件、期間等)。
(11)電子商取引では、データを暗号化して送信しても完全には秘密性が保持できない旨の警告文。
(12)その他、法令等によって表示が義務づけられた事項、及び当社が必要と認めた事項。
4、契約店が本決済サービスを利用して販売しようとする商品等が、健康食品・ダイエット食品および医薬品・医薬部外品・化粧品、ならびに健康器具、医療用具等に該当する場合には、契約店は当社からの請求に基づき、これらの販売にあたっての誓約書を当社に提出していただくこととします。


第8条(届出事項の変更等)
 契約店は、当社へのお届出内容について変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法で変更を届け出て頂くとともに、当社から請求があったときは、速やかにお届出内容の変更を証明する当社所定の資料をご提出頂くものとします。
2、前項に基づくお届出の内容を当社が確認するまで、契約店は、その変更を当社に対して主張することができず、その結果、契約店に不利益を生じることがあっても、当社はその責任を負いません。
3、契約店は、通信販売の運用方法・申込受付方法等に変更が生じた場合は、予め当社に届け出る(当社の代理により提携カード会社、提携決済機関に届け出る場合を含みます。)ものとし、当社が必要と認めたときは別途契約による変更手続をとるものとします。


第8条の2(契約店の死亡等)
 個人の契約店が死亡されたときは、本契約は終了するものとします。但し、契約店の相続人および関係者は、その記載がある戸籍謄本または除籍謄本を添付して当社に通知するまで、契約店の死亡を当社に主張できないものとします。
2、法人の契約店が合併し、または分割したとき、あるいは契約店が営業の全部もしくは実質的に全部を第三者に譲渡したときは、当社は本契約を終了することができるものとします。


第8条の3(当社の契約上の地位の譲渡等)
 当社は、第三者に本決済サービスの営業を譲渡する場合(会社分割等実質的に営業を譲渡する場合を含みます。)等、事前に第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法で契約店に通知して、本契約に基づく契約上の地位または権利もしくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとします。なお、それによって契約店に何らかの損害が生じたときも、当社はその責任を負いません。


第9条(本決済サービスの中断)
 当社は、次の各号の場合には、本決済サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本決済サービスのシステムに関する保守、工事等のために必要なとき。
(2)その他、当該サイトの利用機能が停止されたとき。
2、当社は、前項(1)の規定により本決済サービスの提供を中断する場合は、あらかじめ契約店に通知するものとします。但し、緊急やむをえないときは、この限りではありません。
3、本条の規定により本決済サービスの提供を中断する場合、および天災その他当社、提携カード会社、提携決済機関の責に帰すことのできない不可抗力の事由により本契約の履行ができない場合、当社および提携カード会社、提携決済機関は、一切の責任を負わないものとします。


第10条(再審査・本決済サービス終了)
 当社は、必要と認めるときは、契約店の適格性について再審査をすることができ、契約店が次の各号のいずれかの事由に該当すると当社が判断した場合には、何ら通知、催告することなく直ちに本契約の一部または全部を解除し、契約店の資格を取消して本決済サービスの一部または全部の提供を終了することができ、その場合はその旨を契約店に第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法で通知するものとします。
(1)本規約その他の当社規約のいずれかの条項に違反したとき。
(2)本契約に基づく決済事務の実施に関して、故意または重大な過失によりに当社、提携カード会社、提携決済機関、購入顧客に損害を与えたとき、あるいは提携カード会社以外のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)本契約の申込書に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(4)他の者の債権を買い取り、あるいは他の者に代わって債権の譲渡をしたとき。
(5)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、その他支払停止になったとき。
(6)差押・仮差押・仮処分の申立を受けたとき、滞納処分を受けたとき、または破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算・特定調停等の申立を受け、もしくはこれらの申立を自らしたとき、あるいは合併によらず解散したとき。
(7)これらに準じる事由が生じ、契約店の信用状態が悪化したと当社が判断したとき。
(8)届出の店舗所在地に契約店の店舗が存在しないとき。
(9)契約店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(10)購入顧客等からの苦情等により当社が契約店として不適当と判断したとき。
(11)その他、当社が本契約の継続を困難と認めたとき。
2、契約店が当該サイトについて当社のホスティングサービスをご利用されることになった場合には、ホスティングサービス利用規約に基づく契約と併用するためのASJ決済代行(ホスティング併用)利用規約に基づく契約に移行する必要があり、本契約は当然に終了するものとします。
3、第1項の場合、当社は、それによって被った損害の賠償を契約店に請求できるものとします。また、当社は第39条(売上債権に対する支払)、第61条(売上代金に対する支払)に規定する振込金の支払を留保できるものとします。


第10条の2(本決済サービスの廃止)
 当社は、当社の都合で本決済サービスの一部または全部を廃止し、その提供の終了に伴い、全ての契約店について本契約の一部または全部を終了する場合があります。
2、前項の場合は、原則として3か月前までにその旨を第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法で契約店に通知するものとします。但し、各提携カード会社、提携決済機関等の事情に基づいて廃止する場合、または緊急やむを得ない事態が生じた場合には、この限りではないものとします。
3、前各項の場合の廃止、終了によって契約店に何らかの損害が生じたときも、当社は責任を負わないものとします。


第11条(契約終了等に伴う措置)
 理由の如何を問わず、本契約の一部または全部が終了した場合、あるいは当社が本決済サービスの一部または全部の提供を終了し、あるいは本決済サービスの一部または全部を廃止した場合、契約店は直ちに当該決済サービスを前提とした商品等の告知、取引誘引行為を中止し、提携カード会社、提携決済機関から貸与された取扱関係書類のすべてを返却するものとします。なお、本契約の終了あるいは当該決済サービスの提供終了、廃止以前に、契約店が購入顧客から商品等購入の申込を受け付けたものについては、本契約の終了あるいは当該決済サービスの提供終了、廃止後においても、契約店、当社ともに本規約に従ってこれを履行する(但し、提携カード会社、提携決済機関が異なる取扱をするときは、この限りでない)ものとします。
2、前項の場合、契約店は、当該決済サービスに基づき当社の設備内に蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失うものとします。その場合、当社は、当該決済サービスに基づき当社の設備内に蓄積された契約店のデータを事前通知なしに消去することができ、それらデータあるいはそのコピーを契約店に対して利用させる義務を負いません。
3、契約店および本契約申込者(それぞれの代表者等個人を含みます。以下、これらを総称して「契約店申込者等」といいます。)の責任および契約店申込者等に対する制限に関する各条項は、本契約の終了後も継続して完全な効力を維持するものとします。


第12条(契約店情報の取得の同意)
 契約店申込者等は、当社が保護処置を講じた上で、次に掲げる情報(以下、これらを総称して「契約店情報」といいます。)を取得、保有することに同意するものとします。
(1)本契約の申込書その他の書面に記載された契約店の名称、所在地、電話番号、振込先口座、登録ドメイン名情報等。
(2)代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報。
(3)本契約のお申込に関する事実。
(4)本契約後の取引状況、当社に対し追加または変更のため届け出た事項等。
(5)契約店申込者等の公開されている情報。
2、契約店申込者等は、当社が契約店情報を次に掲げる目的に利用することに同意するものとします。
(1)本決済サービスの利用を認めるための契約店の審査。
(2)購入顧客に対する請求明細票、通知電子メール等への印刷、表示。
(3)現在および将来において当社と提携する提携カード会社、提携決済機関での審査、登録。
(4)当社の業務に関連するマーケティング活動。
3、契約店申込者等は、前項第4号に規定するマーケティング活動、信用情報機関等への照会・登録、ならびにこれらに関連する業務を第三者に委託する場合に、当社が契約店情報を利用することに同意するものとします。
4、契約店申込者等は、解除等により本契約が終了した場合においても、当社が適当と認める期間、本条が適用されることに同意するものとします。
5、契約店申込者等が本条に規定する契約店情報の取扱いの一部もしくは全部を承認しない場合には、当社は本契約の申込を断り、または本契約を解除することがあります。


第13条(契約店情報の第三者提供の同意)
 契約店申込者等は、個人情報保護法その他の法令によって認められる場合に、あらかじめご本人の同意を得ることなく、契約店情報が第三者に提供されることに同意するものとします。


第14条(契約店情報の開示請求等)
 契約店申込者等が個人情報保護法に基づき、契約店情報の開示、訂正等または利用停止等を請求するにあたっては、当社所定の手続によるものとします。
2、当社は、前項の請求を受けた場合は、遅滞なく法に従った必要な措置をとるものとします。
3、第12条(契約店情報の取得の同意)第2項第4号に規定する案内等に利用することに関して、契約店申込者等が中止を申し出た場合、当社は業務運用上支障のない範囲で、これを中止するものとします。


第15条(信用情報機関等への照会および登録)
 契約店申込者等は、当社や提携カード会社、提携決済機関がクレジットカード会社、金融機関ならびに当社や提携カード会社、提携決済機関が加盟する信用情報機関等から、契約店申込者等に関する情報を入手できることにあらかじめ同意するものとします。
2、契約店申込者等は、本契約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、クレジットカード会社、金融機関ならびに当社や提携カード会社、提携決済機関が加盟する信用情報機関等に登録され、これら会社、機関が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。


第16条(本規約以外の規約等)
 契約店は、本規約に定める事項のほか、関連規約等に従うものとします。


第3章 本規約の扱い


第16条の2(本規約の効力)
 万が一、本規約の一部の条項が法令によって無効とされる場合でも、当該条項以外の規定については最大限の範囲で効力を有するものとします。


第17条(準拠法)
 本契約および本規約に関する準拠法は、日本法とします。


第18条(合意管轄)
 万が一、本契約に関し訴訟の必要性が生じた場合には、当社本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。


第19条(規約の改定)
 当社は、契約店の承諾を得ることなく、随時、本規約(関連規定等を含みます。)を変更することができ、当社が別途定める場合を除いて、変更後の内容が当社ウェブサイトに掲載されたときから効力を発し、変更後のものが適用されるものとします。



第2編 カード決済サービス


第1章 契約


第20条(提携カード会社との契約等の委託)
 カード決済契約店は当社に対し次の各号に掲げる事項を委託し、当社はこれを受託するものとします。
(1)提携カード会社とのカード加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の合意。
(2)次に規定する各事項を含む、カード加盟店契約に関する提携カード会社との間の一切の取引
①カード決済サービスを利用する通信販売の申込受付
②カード加盟店に関する届出
③カード加盟店の申請
④売上承認の取得
⑤売上請求に関する事項
⑥通信販売代金の受領
⑦その他、当社およびカード決済契約店が合意し、提携カード会社が承認した業務。
2、カード決済契約店は、当社が前項に掲げる事項につき販売店たるカード決済契約店を包括的に代理する権限を有することに同意するものとします。
3、カード決済サービスで取扱の対象となるクレジットカードは、別紙2のとおりとします。


第21条(当社に対する業務委託)
 カード決済契約店は、次の各号に掲げる業務を当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。なお、当社は、第20条(提携カード会社との契約等の委託)第1項に掲げる事項につき販売店たるカード決済契約店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(1)第36条(取引申込の取消)に規定する申込取消に関する業務。
(2)第37条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料のうちから提携カード会社へのカード加盟店手数料の支払および第39条(売上債権に対する支払)に規定する売上債権譲渡代金の支払に関する業務。
(3)第38条(債権譲渡)に規定する通信販売売上代金債権(以下、「売上債権」といいます。)の譲渡に関する業務。
(4)第40条(支払の拒絶・留保)に規定する支払の拒絶・留保および第41条(買戻の特約)に規定する売上債権の買戻に関する業務。
(5)カード加盟店契約に関連する提携カード会社からカード決済契約店への通知、送付書類等の受取業務。
(6)前各号に付随する一切の業務。


第22条(カード決済サービス利用のお申込)
 カード決済サービス利用を希望される方(以下、「カード決済契約店申込者」といいます。)は、次の各号に掲げる書面を当社に提出してお申込頂くこととします。
(1)所定のカード決済サービス利用の申込書。
(2)所定の確認書。
(3)その他カード決済契約店審査のため当社、提携カード会社が求める資料。
2、前項のお申込につき当社がカード決済契約店申込者をカード決済契約店として適当と認めた場合は、当社は提携カード会社に対して審査を依頼し、提携カード会社から新規加盟承認の通知を当社が受領したときをもって、カード決済契約店申込者と提携カード会社との間にカード加盟店契約が成立するとともに、カード決済契約店申込者と当社との間に本規約に基づくカード決済サービス利用契約が成立するものとします。
3、(1)第1項のお申込につき当社がカード決済契約店申込者をカード決済契約店として不適当と判断した場合、または提携カード会社から新規加盟の承認を得られなかった場合、当社、提携カード会社は当該カード決済契約店申込者に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、カード決済契約店申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(2)カード決済サービス利用のお申込のための提出資料は、返却しないものとします。
4、カード決済契約店は、次の利用条件にしたがってカード決済サービスを利用するものとします。
(1)当社に対して集金業務または代金回収業務を委託し、継続的な取引があること。
(2)業務上インターネットを利用できる環境にあること。
5、カード決済契約店は、第1項に基づき当社に提出した書面の内容に変更があった場合は、書面により変更内容を通知するものとします。
6、カード決済契約店は、前項の届出がないため、当社、提携カード会社からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。



第2章 ご利用上の責務


第23条(カード決済に関する差別扱の禁止)
 カード決済契約店は、本契約における取引において、カード会員に対し正当な理由なく通信販売の取扱を拒絶したり、他の決済方法を要求したり、他の決済方法の場合と異なる代金・料金を請求する等、カード会員に不利となる差別的取扱やカードの円滑な使用を妨げる何らの制限もおこなわないものとします。


第24条(調査の協力等)
 カード決済契約店は、本規約に定める事項について、当社、提携カード会社から調査の協力を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
2、当社、提携カード会社は、カード決済契約店がおこなう通信販売が不適当であると判断したときは、取扱商品等、広告表現および通信販売の方法等について、その変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができ、カード決済契約店は速やかにこれに従うものとします。


第25条(カード決済契約店の責任等)
 カード決済契約店が第4条(取扱禁止商品等)または第23条(カード決済に関する差別扱の禁止)の規定に違反して通信販売をおこなった場合には、カード決済契約店が一切の責任を負うものとし、第40条(支払の拒絶・留保)もしくは第41条(買戻の特約)に基づく当社の措置、指示に従うものとします。
2、カード決済契約店が本契約または本契約に基づく取引に関連して当社および提携カード会社、カード会員に損害を与えた場合は、当該カード決済契約店は、当社および提携カード会社、カード会員が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。


第26条(名称の掲載等)
 カード決済契約店は、提携カード会社がカード会員のクレジットカード利用を促進するため、本規約に定める用途の限度で、カード決済契約店の承諾を得ることなく、印刷物等にカード決済契約店の商号、商標その他営業に用いる名称および所在地等を掲載し、または表示することを、あらかじめ承諾するものとします。
2、カード決済契約店は、当社または提携カード会社のカード加盟店標識・サービスマーク等を本契約に定める用途以外に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。


第27条(契約上の地位譲渡等の禁止)
 カード決済契約店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2、カード決済契約店の当社、提携カード会社に対する債権は、第三者に譲渡、質入できないものとします。
3、カード決済契約店は、提携カード会社所定の用紙等、通信販売を目的として提携カード会社から貸与されたものを本契約に定める以外の用途に利用してはならず、また、それらを第三者に利用させてはならないものとします。


第28条(通信の安全化措置等)
 カード決済契約店は、カード会員との間で本契約に基づく通信販売に関する通信をするときは、カード会員のカード番号、有効期限等のカードに関する情報(以下、「カード情報」といいます。)および第31条(申込の受付)に規定する申込データについて、情報に暗号を施す等、通信の安全化措置を講じるものとします。但し、提携カード会社から情報の保全を目的として改善するよう要請を受けた場合、または当社がその必要性を判断した場合には、その主旨に基づき安全化措置に所要の改善を講じるものとします。
2、カード決済契約店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、速やかに当社に連絡するとともに、通信の安全が確保できるまで第31条(申込の受付)に規定する申込データの送受信を中止するものとしますが、これによる補償、賠償等を当社、提携カード会社に一切請求しないものとします。なお、これに起因して、カード会員または提携カード会社に損害を与えた場合には、あきらかに当社に責任があるときを除き、カード決済契約店の責任と負担で解決をはかるものとします。
3、カード決済契約店においてカード情報その他の情報の漏洩等によりカード会員または第三者との間で紛争が生じた場合は、カード決済契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
4、カード決済契約店が本条の規定に違反し、当社、提携カード会社、カード会員に損害を与えたときは、カード決済契約店は、これにより生じた当社、提携カード会社、カード会員の一切の損害を賠償するものとします。


第29条(秘密保持義務等)
 カード決済契約店は、カード会員のカード情報その他のカード会員に付帯する情報ならびに当社および提携カード会社の営業上の機密を含め、本契約の遂行上知り得た情報を万全に保管し、かつ第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
2、カード決済契約店が前項に違反したことにより、当社、提携カード会社、カード会員に損害が生じた場合は、カード決済契約店がその損害を賠償するものとします。
3、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。


第30条(不正アクセスの禁止)
 カード決済契約店は、本契約に基づきアクセスする以外の目的で、当社および提携カード会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。


第31条(申込の受付)
 カード決済契約店は、カード会員による通信販売の申込を受け付けるにあたり、カード会員から次に掲げる申込データの送信を受けるものとします。但し、カードの暗証番号については、送信させないものとします。
(1)カード会員の氏名およびカード会員への通知に必要な連絡先(電話番号・電子メールアドレス等)。
(2)商品等の名称、種類その他の商品等を特定できる事項。
(3)商品等の数量、代金および付帯費用。
(4)カード会員のカード番号。
(5)カードの有効期限。
(6)カードによる代金の支払方法。
(7)その他当社、提携カード会社が必要と認めた事項。
2、カード決済契約店は、次に掲げる手順によりカード会員からの通信販売の申込を受け付けるものとします。
(1)カード決済契約店はカード会員からの通信販売の申込を受け付けたときは、当該カード会員に対し電話・電子メール等によって速やかに確認の連絡をおこなうものとします。
(2)カード決済契約店はオンライン接続等の方法により提携カード会社に対してカードの有効性、承認番号等の照会をおこない、カード会員によるカード決済サービスを利用した商品等の購入契約に関し、提携カード会社の信用販売の承認を取得するものとします。
(3)当社は、カード決済契約店の委託を受けて前号の業務をおこなうことができるものとします。当社は提携カード会社から前号に規定する信用販売の承認を取得したときは、カード決済契約店にその旨を通知するものとします。
(4)カード決済サービスの対象とすることができる債権は、当該通信販売によって発生したものに限ることとし、現金の立替、その他売掛金の回収等はおこなえないものとします。また、1回の取引(1カード決済契約店につき1回の商品等の提供)について複数の売上データに分割して記載すること、および事実と異なる期日や架空・水増しした通信販売代金債権を記録する等の不実・不正の記録をすることをおこなってはならないものとします。
(5)カード決済サービスの利用に際し、カード決済契約店がカード会員に代わってカード会員の氏名、カードの名称、カード番号、カードの有効期限、代金等を入力する場合、カード決済契約店は、必ずカード会員にインターネットを利用した決済サービスをおこなうことを告知し、カード会員の了解を得た場合にのみ、カード決済サービスを利用できるものとします。カード決済契約店がカード会員の了解を得ずに、カード決済サービスを利用して生じた紛争については、カード決済契約店が全責任を負うものとします。
(6)カード決済契約店は、通信販売の申込を受け付けたときは、カード会員から送信を受けた前項各号の事項のうち、当社、提携カード会社が指定する申込データ、カード会員との通信内容および取引処理経過を記録し、これを5年間保管して、この間に当社、提携カード会社から請求があるときは速やかに当該記録に基づく書類を提出するものとします。


第32条(カード決済の支払区分)
 カード決済契約店の通信販売においてカード会員が利用できる支払区分は、別紙3記載の支払区分のうち、カード決済契約店申込の際にカード決済契約店が指定し、当社が認めたものとします。但し、カード決済契約店は、1回払販売を除く支払区分については、取扱えない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、海外発行カード会員の利用については、1回払販売のみとします。


第33条(信用販売限度額等)
 カード決済契約店は、カード会員から通信販売の申込があった全件につき、あらかじめカード決済サービスを通して提携カード会社の承認を求めるものとします。また、カード決済サービスにおける信用販売限度額(カード決済契約店が個々のカード会員に対し、1回の申込について決済できる金額の総額)は、当該カード会員の与信限度額の範囲内で、かつ、別紙4記載の金額の範囲内とします。
2、カード決済契約店は、第35条(商品等の提供)に基づきカード会員に商品等の提供をしたときは、商品等の発送日または役務(サービス)提供日を売上日とする売上データを作成し、カード決済サービスを通して提携カード会社に提出するとともに、これを5年間保管して、この間に当社、提携カード会社から請求があるときは速やかに当該記録に基づく書類を提出するものとします。


第34条(本人確認)
 カード決済契約店は、カード会員から第31条(申込の受付)第1項に規定する申込データの送信を受けた場合、カード決済サービスを通して、その申込者が本人名義で保有するカードによる申込であることの確認をおこなうものとします。但し、申込者が明らかにカード名義人本人以外と思われる場合、または明らかに不審と思われる場合には、通信販売をおこなう前にカード決済サービスを通して提携カード会社へその旨を連絡し、提携カード会社の指示に従うものとします。
2、カード決済契約店が、カード会員以外の者をカード会員と誤認して通信販売をおこなったことにより生ずる紛争は、すべてカード決済契約店がその責任と費用負担で解決するものとします。
3、カード決済契約店は、提携カード会社がカード会員のカード使用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに協力するものとします。


第35条(商品等の提供)
 カード決済契約店は、提携カード会社の売上承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により、カード決済契約店の責任でカード会員の指定した送付先に完全な商品等を発送し、またはカード会員の認めた方法により役務(サービス)を提供するものとします。
2、カード決済契約店は、カード会員からの申込を受け付けた日より起算して原則2週間以内に商品等の引渡または役務(サービス)の提供ができない場合は、速やかに当該カード会員に対し、引渡時期または提供時期を書面等で通知するものとします。
3、カード決済契約店は、カード会員が商品の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合には、当該住所宛に商品等を発送せず、カード会員にその旨を連絡するものとします。これに反して発送した場合は、当該通信販売代金の支払およびこれにより生じた紛争事故について、カード決済契約店が全責任を負うものとします。
4、カード決済契約店は、カード会員にソフトウェア等をダウンロードさせたときは、当該提携カード会社の認めた方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
5、カード決済契約店は、商品等の引渡に係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を5年間保管して、この間に当社、提携カード会社から請求があるときは速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類を提出するものとします。


第36条(取引申込の取消)
 カード決済契約店は、カード会員から商品等の返品を受け付けた場合には、提携カード会社所定の方法により当該商品等代金に対する債権譲渡の取消処理をおこなうものとします。
2、前項により債権譲渡を取り消した当該代金を既に当社からカード決済契約店に支払済みの場合には、カード決済契約店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返却するものとします。また、この場合には、当社は、当該代金を次回以降のカード決済契約店に対する支払金と相殺することができるものとします。



第3章 サービスの内容


第37条(カード決済サービス手数料)
 カード決済契約店は、カード決済サービス利用の対価として、別紙5に規定するカード決済サービス手数料を当社所定の条件によって支払うものとします。
2、カード決済契約店は第36条(取引申込の取消)による払戻等が生じた場合にも、カード決済サービス手数料を前項の条件によって支払うものとします。


第38条(債権譲渡)
 カード決済契約店は、カード会員との間に成立した通信販売契約に基づき商品等の発送または役務(サービス)の提供開始を完了したものについて、その売上債権を提携カード会社に譲渡するものとし、提携カード会社はこれを券面額で譲り受けるものとします。また、当社は、カード決済契約店を代理して当該売上債権の譲渡手続をおこなうものとします。
2、当該売上債権データが提携カード会社に到着したときに、カード決済契約店から提携カード会社に当該売上債権が譲渡されたものとします。
3、当社は、カード決済契約店を代理して第1項の売上債権を集計し、提携カード会社に提出します。
4、売上日から11日以降2か月以内に提携カード会社に譲渡されたカード決済契約店の売上債権が、所定の決済期日にカード会員から回収できなかった場合は、原則としてカード決済契約店の責任とし、第41条(買戻の特約)により譲渡債権の買戻を要求されても異議を申し立てないものとします。
5、売上日から2か月を経過したカード決済契約店の売上債権は、譲渡の対象にならないものとします。


第39条(売上債権に対する支払)
 当社は、第38条(債権譲渡)に基づき譲渡された売上債権の譲渡代金(対象となる売上債権の総額からカード加盟店手数料を差し引いた金額)を提携カード会社より受領したときは、その総額から第37条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料を差し引いた金額をカード決済契約店の指定する預金口座へ振り込んで支払うものとします。
2、本契約に基づく当社の支払日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
3、第38条(債権譲渡)に基づき譲渡された売上債権の締切日および譲渡代金支払日は、別途当社とカード決済契約店が定めることとします。
4、当社からカード決済契約店に対する売上債権の譲渡代金の支払にあたり、銀行振込手数料はカード決済契約店が負担するものとします。
5、当社は、提携カード会社および提携カード会社の提携先等、委託先等において破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立があったとき、その他その債務不履行により、第38条(債権譲渡)に基づき譲渡された売上債権の譲渡代金が支払われなかった場合について、一切の責任を負わないものとします。
6、当社は、万一、自己の責によってカード決済契約店またはカード会員に損害が生じた場合には、当該取扱代金等に生じた不足額を上限として責任を負うものとします。


第40条(支払の拒絶・留保)
 カード決済契約店が、次に掲げる事由のいずれかに該当して通信販売または債権譲渡をおこなったことが判明した場合は、当社は当該代金の支払を拒絶できるものとします。
(1)本契約またはカード決済契約店が当社、提携カード会社と提携している他の契約等に違反して商品等の販売をおこなったとき。
(2)当該カードの利用が正当でない利用であることを知り、または知り得る状況で商品等の販売をおこなったとき。
(3)カード会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用したとき。
(4)カード会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社、提携カード会社またはカード会員の所属するクレジットカード会社へ申し出たとき。
(5)売上データが正当でない場合、または売上データの内容が不実であるとき。
(6)カード決済契約店の請求内容に誤りがあり、提携カード会社がカード会員に請求できないデータがあったとき。
(7)カード会員と通信販売に係る契約を解除したとき。
(8)第38条(債権譲渡)第5項に規定する売上日から2か月を経過した売上債権であったとき。
(9)第43条(カード会員との紛議等)に関わる問題が生じた場合において、カード決済契約店、当社、提携カード会社がカード会員から当該通信販売代金の支払拒絶・支払留保等の申入を受けたとき。
(10)その他本規約の定めに違反して取引がおこなわれたことが判明したとき。
2、当社は、第38条(債権譲渡)第2項に規定する売上債権データの内容に疑義がある場合その他カード決済契約店がおこなった通信販売について調査の必要があると認めた場合、その調査が完了するまで当該代金の支払を留保できるものとします。


第41条(買戻の特約)
 提携カード会社がカード決済契約店から譲渡を受けた売上債権について、次の事項が判明したときは、カード決済契約店は当社の定める方法により遅滞なく当該売上債権の買戻をおこなうものとします。
(1)第40条(支払の拒絶・留保)第1項のいずれかに該当する事項が判明したとき。
(2)カード会員から当社、提携カード会社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があったとき、またはカード会員の所属するクレジットカード会社より支払を拒絶されたとき。
2、万一、前項に反してカード決済契約店が当社に対しその金額を返却しない場合には、当社の次回以降のカード決済契約店に対する支払金と相殺できるものとします。
3、前項の相殺をおこなった際、未精算の残高があるときは、当社の請求によりカード決済契約店は一括してこれを支払うものとします。


第42条(商品等の所有権)
 カード決済契約店がカード会員に通信販売した商品等の所有権は、当社がカード決済契約店を代理して提携カード会社から第38条(債権譲渡)の規定に基づき譲渡された売上債権の譲渡代金の支払を受けたときに当該提携カード会社に移転するものとします。
2、第40条(支払の拒絶・留保)の規定により債権譲渡が取消または解除された場合、売上債権に関わる商品等の所有権は、債権譲渡代金が未払のときは直ちに、既払のときはカード決済契約店が債権譲渡代金を提携カード会社に返還したときに、カード決済契約店に戻るものとします。
3、カード決済契約店が、カード名義人以外の者に対して誤って通信販売をおこなった場合であっても、提携カード会社がカード決済契約店に対し当該債権譲渡代金を支払った場合には、通信販売をおこなった商品等の所有権は提携カード会社に帰属するものとします。但し、この場合にも前項の規定を準用するものとします。


第43条(カード会員との紛議等)
 カード決済契約店が販売した商品等に対する苦情、商品等取替、返品、中途解約等の請求、広告上の解釈による紛議、通信上の過程に係わり発生した紛議、アフターサービス、その他のクレーム等については、カード決済契約店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、提携カード会社およびカード会員の損害についてはカード決済契約店が補償するものとします。但し、明らかに当社の責に帰すべき事由による場合は、当社がその処理にあたるものとします。
2、前項の紛議においてカード会員が、当社または提携カード会社、カード会員の所属するクレジットカード会社等に、支払停止の抗弁を申し出た場合は、当社はカード決済契約店に対し通知するとともに、当該金額の支払は次に定める通りとします。
(1)当該金額が支払前の場合は、当社は当該金額の支払を留保または拒絶することができるものとします。
(2)当該金額が支払済の場合は、カード決済契約店は当社の請求に応じて当社所定の方法により、当該金額を遅滞なく返却するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社はカード決済契約店に当該金額を支払うものとします。
3、カード決済契約店の店舗運営、商品等販売、および決済に関して、カード会員、クレジットカード会社その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、カード決済契約店は自己の責任と費用負担で当該紛議を速やかに処理解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
4、カード決済契約店の店舗運営、商品等販売に関して、カード会員、クレジットカード会社その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、当社において処理を要するときは、当社はカード決済契約店の承諾なく訴訟に応訴する等必要な処置をとることができるものとします。この場合、当社に費用負担が生じたときは、カード決済契約店は当社の請求によりその費用を負担するものとします。


第44条(遅延損害金)
 カード決済契約店は、第41条(買戻の特約)、第43条(カード会員との紛議等)等による当社への支払を遅延した場合は、当該金額に対し支払期日の翌日から実際に支払のあった日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。


第45条(契約の有効期間)
 カード決済サービス利用契約の有効期間は、第22条(カード決済サービス利用のお申込)第2項により契約が成立した日から1年間とし、有効期間満了の1か月前までにカード決済契約店の書面または当社の第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法による解除の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。


第46条(途中解除)
 カード決済契約店および当社は、いつでも当社所定の方法で1か月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、カード決済サービス利用契約の一部または全部を解除することができ、この場合、解除によって生じる相手方の損害につき責めを負わないものとします。但し、その予告期間の満了日が月末日でないときは、その満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2、提携カード会社とカード決済契約店との間のカード加盟店契約、または提携カード会社と当社との間の包括代理契約店契約が終了したときは、本規約に基づくカード決済契約店と当社との間のカード決済サービス利用契約も当然に終了するものとします。
3、前2項にもかかわらず、第37条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料については、いかなる場合も返金されないものとします。




第3編 指定決済サービス


第1章 契約


第47条(提携決済機関との契約等の委託)
 指定決済契約店は当社に対し次の各号に掲げる事項を委託し、当社はこれを受託するものとします。
(1)提携決済機関との契約の締結およびこれに付随する事項。
(2)当該契約に関する提携決済機関との間の一切の取引。
2、指定決済契約店は、当社が前項に掲げる事項につき販売店たる指定決済契約店を包括的に代理する権限を有することに同意するものとします。
3、指定決済選択者に対する代金等の回収に関する一切の折衝は指定決済契約店がおこない、当社および提携決済機関は指定決済選択者に対して代金等の内容の説明、請求書・領収書等の発行、入金の督促、収納済みの通知等をおこなわないものとします。
4、指定決済サービスで取扱の対象となるものは、別紙6のとおりとします。


第48条(指定決済サービス利用のお申込)
 指定決済サービス利用を希望される方(以下、「指定決済契約店申込者」といいます。)は、次の各号に掲げる書面を当社に提出してお申込頂くこととします。
(1)所定の指定決済サービス利用の申込書
(2)その他指定決済契約店審査のため当社、提携決済機関が求める資料
2、前項のお申込につき当社が指定決済契約店申込者を指定決済契約店として適当と認めた場合は、当社は提携決済機関に対して審査を依頼し、提携決済機関から承認の通知を当社が受領したときをもって、指定決済契約店申込者と当社との間に本規約に基づく指定決済サービス利用契約が成立するものとします。
3、(1)第1項のお申込につき当社が指定決済契約店申込者を指定決済契約店として不適当と判断した場合、または提携決済機関から承認を得られなかった場合、当社、提携決済機関は当該指定決済契約店申込者に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、指定決済契約店申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(2)指定決済サービス利用のお申込のための提出資料は、返却しないものとします。
4、指定決済契約店は、次の利用条件にしたがって指定決済サービスを利用するものとします。
(1)当社に対して集金業務または代金回収業務を委託し、継続的な取引があること。
(2)業務上でインターネットを利用できる環境にあること。
5、指定決済契約店は、第1項に基づき当社に提出した書面の内容に変更があった場合は、書面により変更内容を通知するものとします。
6、指定決済契約店は、前項の届出がないため、当社、提携決済機関からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。



第2章 ご利用上の責務


第49条(調査の協力等)
 指定決済契約店は、本規約に定める事項について、当社から調査の協力を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
2、当社は、指定決済契約店がおこなう通信販売が不適当であると判断したときは、取扱商品等、広告表現および通信販売の方法等について、その変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができ、指定決済契約店は速やかにこれに従うものとします。


第50条(指定決済契約店の責任等)
 指定決済契約店が第4条(取扱禁止商品等)の規定に違反して通信販売をおこなった場合には、指定決済契約店が一切の責任を負うものとします。
2、指定決済契約店が本契約または本契約に基づく取引に関連して当社および提携決済機関、指定決済選択者に損害を与えた場合は、当該指定決済契約店は、当社および提携決済機関、指定決済選択者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。


第51条(名称の掲載等)
 指定決済契約店は、提携決済機関が指定決済選択者のサービス利用を促進するため、本規約に定める用途の限度で、指定決済契約店の承諾を得ることなく、印刷物等に指定決済契約店の商号、商標その他営業に用いる名称および所在地等を掲載し、または表示することを、あらかじめ承諾するものとします。
2、指定決済契約店は、当社または提携決済機関の標識・サービスマーク等を本契約に定める用途以外に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。


第52条(契約上の地位譲渡等の禁止)
 指定決済契約店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2、指定決済契約店の当社、提携決済機関に対する債権は、第三者に譲渡、質入できないものとします。
3、指定決済契約店は、当社所定の用紙等、通信販売を目的として当社から貸与されたものを本契約に定める以外の用途に利用してはならず、また、それらを第三者に利用させてはならないものとします。


第53条(通信の安全化措置等)
 指定決済契約店は、指定決済選択者との間で本契約に基づく通信販売に関する通信をするときは、第56条(申込の受付)に規定する申込データについて、情報に暗号を施す等、通信の安全化措置を講じるものとします。但し、提携決済機関から情報の保全を目的として改善するよう要請を受けた場合、または当社がその必要性を判断した場合には、その主旨に基づき安全化措置に所要の改善を講じるものとします。
2、指定決済契約店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、速やかに当社に連絡するとともに、通信の安全が確保できるまで第56条(申込の受付)に規定する申込データの送受信を中止するものとしますが、これによる補償、賠償等を当社、提携決済機関に一切請求しないものとします。なお、これに起因して、指定決済選択者または提携決済機関に損害を与えた場合には、あきらかに当社に責任があるときを除き、指定決済契約店の責任と負担で解決をはかるものとします。
3、指定決済契約店において情報の漏洩等により指定決済選択者または第三者との間で紛争が生じた場合は、指定決済契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
4、指定決済契約店が本条の規定に違反し当社、提携決済機関、指定決済選択者に損害を与えたときは、指定決済契約店は、これにより生じた当社、提携決済機関、指定決済選択者の一切の損害を賠償するものとします。


第54条(秘密保持義務等)
 指定決済契約店は、購入顧客に付帯する情報ならびに当社および提携決済機関の営業上の機密を含め、本契約の遂行上知り得た情報を万全に保管し、かつ第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
2、指定決済契約店が前項に違反したことにより、当社、提携決済機関、指定決済選択者に損害が生じた場合は、指定決済契約店がその損害を賠償するものとします。
3、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。


第55条(不正アクセスの禁止)
 指定決済契約店は、本契約に基づきアクセスする以外の目的で、当社のシステムに不正にアクセスしないものとします。


第56条(申込の受付)
 指定決済契約店は、指定決済選択者による通信販売の申込を受け付けるにあたり、指定決済選択者から次に掲げる申込データの送信を受けるものとします。
(1)指定決済選択者の氏名および指定決済選択者への通知に必要な連絡先(電話番号・電子メールアドレス等)。
(2)商品等の名称、種類その他の商品等を特定できる事項。
(3)商品等の数量、代金および付帯費用。
(4)代金の支払方法。
(5)その他当社、提携決済機関が必要と認めた事項。
2、指定決済契約店は、次に掲げる手順により指定決済選択者からの通信販売の申込を受け付けるものとします。
(1)指定決済契約店は指定決済選択者からの通信販売の申込を受け付けたときは、当該指定決済選択者に対し電話・電子メール等によって速やかに確認の連絡をおこなうものとします。
(2)指定決済サービスの利用に際し、指定決済契約店が指定決済選択者に代わって指定決済選択者の情報、代金等を入力する場合、必ず指定決済選択者にインターネットを利用した決済サービスをおこなうことを告知し、指定決済選択者の了解を得た場合にのみ、指定決済サービスを利用できるものとします。指定決済契約店が指定決済選択者の了解を得ずに、指定決済サービスを利用して生じた紛争については、指定決済契約店が全責任を負うものとします。
(3)指定決済契約店は、通信販売の申込を受け付けたときは、指定決済選択者から送信を受けた前項各号の事項のうち、当社が指定する申込データ、指定決済選択者との通信内容および取引処理経過を記録し、これを5年間保管して、この間に当社から請求があるときは速やかに当該記録に基づく書類を提出するものとします。


第57条(決済限度額)
 指定決済サービスにおける決済限度額(指定決済契約店が個々の指定決済選択者に対し、1回の申込について決済できる金額の総額)は、別紙7記載の金額の範囲内とします。


第58条(商品等の提供)
 指定決済契約店は、当社から入金確認情報を得たときは、速やかに安全確実な方法により、指定決済契約店の責任で指定決済選択者の指定した送付先に完全な商品等を発送し、または指定決済選択者の認めた方法により役務(サービス)を提供するものとします。但し、指定決済契約店は、商品等の提供につき指定決済選択者との販売契約成立をもっておこなう等、当社からの入金確認情報によらない場合は、あらかじめ商品等の提供条件が異なる旨を当社に通知するものとしますが、これによって当社が債権回収の保証をするものではありません。
2、指定決済契約店は、当社から入金確認情報を得た日より起算して原則2週間以内に商品等の引渡または役務(サービス)の提供ができない場合は、速やかに当該指定決済選択者に対し、引渡時期または提供時期を書面等で通知するものとします。
3、指定決済契約店は、指定決済選択者が商品の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合には、当該住所宛に商品等を発送せず、指定決済選択者にその旨を連絡するものとします。これに反して発送した場合は、当該通信販売代金の支払およびこれにより生じた紛争事故について、指定決済契約店が全責任を負うものとします。
4、指定決済契約店は、商品等の引渡に係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を5年間保管して、この間に当社、提携決済機関から請求があるときは速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類を提出するものとします。



第3章 サービスの内容


第59条(指定決済サービス手数料)
 指定決済契約店は、指定決済サービス利用の対価として、別紙8に規定する指定決済サービス手数料を当社所定の条件によって支払うものとします。


第60条(売上代金)
 指定決済契約店は、指定決済選択者との間に成立した通信販売契約に基づき商品等の発送または役務(サービス)の提供開始を完了したものについて、その売上代金を当社に請求するものとします。
2、当該売上代金払込データが当社に確認できたときに、指定決済契約店から当社に当該商品等売上代金の支払を請求されたものとします。


第61条(売上代金に対する支払)
 当社は、第60条(売上代金)に基づき支払を請求された売上代金(対象となる収納売上代金の総額から提携決済機関手数料を差し引いた金額)を提携決済機関より受領したときは、その総額から第59条(指定決済サービス手数料)に規定する指定決済サービス手数料を差し引いた金額を指定決済契約店の指定する預金口座へ振り込んで支払うものとします。
2、本契約に基づく当社の支払日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
3、第60条(売上代金)に基づき支払を請求された売上代金の締切日および支払日は、別途当社と指定決済契約店が定めることとします。
4、当社から指定決済契約店に対する売上請求代金の支払にあたり、銀行振込手数料は指定決済契約店が負担するものとします。
5、当社は、提携決済機関および提携決済機関の提携先等、委託先等において破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立があったとき、その他その債務不履行により、指定決済選択者の払い込んだ代金等を提携決済機関が収納できなかった場合について、一切の責任を負わないものとします。
6、当社は、万一、自己の責によって指定決済契約店または指定決済選択者に損害が生じた場合には、当該取扱代金等に生じた不足額を上限として責任を負うものとします。


第62条(返還の特約)
 当社が指定決済契約店に支払った売上代金について、提携決済機関から当社に対し支払拒絶の申出があったときは、指定決済契約店は当社の定める方法により遅滞なく当該売上代金の返還をおこなうものとします。
2、万一、前項に反して指定決済契約店が当社に対しその金額を返還しない場合には、当社の次回以降の指定決済契約店に対する支払金と相殺できるものとします。
3、前項の相殺をおこなった際、未精算の残高があるときは、当社の請求により指定決済契約店は一括してこれを支払うものとします。


第63条(指定決済選択者との紛議等)
 指定決済選択者が販売した商品等に対する苦情、商品等取替、返品、中途解約等の請求、広告上の解釈による紛議、通信上の過程に係わり発生した紛議、アフターサービス、その他のクレーム等については、指定決済契約店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、提携決済機関および指定決済選択者の損害については指定決済契約店が補償するものとします。但し、明らかに当社の責に帰すべき事由による場合は、当社がその処理にあたるものとします。
2、指定決済契約店の店舗運営、商品等販売、および決済に関して、購入顧客、提携決済機関その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、指定決済契約店は自己の責任と費用負担で当該紛議を速やかに処理解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
3、指定決済契約店の店舗運営、商品等販売に関して、購入顧客、提携決済機関その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、当社において処理を要するときは、当社は指定決済契約店の承諾なく訴訟に応訴する等必要な処置をとることができるものとします。この場合、当社に費用負担が生じたときは、指定決済契約店は当社の請求によりその費用を負担するものとします。


第64条(遅延損害金)
 指定決済契約店は、第62条(返還の特約)、第63条(指定決済選択者との紛議等)等による当社への支払を遅延した場合は、当該金額に対し支払期日の翌日から実際に支払のあった日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。


第65条(契約の有効期間)
 指定決済サービス利用契約の有効期間は、第48条(指定決済サービス利用のお申込)第2項により契約が成立した日から1年間とし、有効期間満了の1か月前までに指定決済契約店の書面または当社の第3条の3(当社からの通知方法)規定の方法による解除の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。


第66条(途中解除)
 指定決済契約店および当社は、いつでも当社所定の方法で1か月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、指定決済サービス利用契約の一部または全部を解除することができ、この場合、解除によって生じる相手方の損害につき責めを負わないものとします。但し、その予告期間の満了日が月末日でないときは、その満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2、提携決済機関から指定決済契約店の承認が得られなくなったとき、または提携決済機関と当社との間の業務委託契約が終了したときは、本規約に基づく指定決済契約店と当社との間の指定決済サービス利用契約も当然に終了するものとします。
3、前2項にもかかわらず、第59条(指定決済サービス手数料)に規定する指定決済サービス手数料については、いかなる場合も返金されないものとします。



別紙(リンク)
別紙1(第2条第1項第8号関係)《編集用符号0912》
別紙2(第20条第3項関係)《編集用符号0912》
別紙3(第32条関係)《編集用符号0912》
別紙4(第33条第1項関係)《編集用符号0912》
別紙5(第37条第1項関係)《編集用符号0912》
別紙6(第47条第4項関係)《編集用符号0912》
別紙7(第57条関係)《編集用符号0912》
別紙8(第59条関係)《編集用符号0912》



付則
2009年12月2日より改定実施